労働保険とは

労働保険とは、具体的に 労働者災害補償保険雇用保険を指します
労働者災害補償保険は、通称 労災保険と呼ばれ、雇用保険は 旧称である失業保険として知られています

毎年、6月1日から7月10日までの間に、その年度分の保険料を先払いし (概算保険料といいます)
前年度分の保険料の過不足を精算します (確定保険料といいます)

条件により、年3回に分けて分割納付する事もできます (延納といいます)

労災保険料は 全額事業主負担で、雇用保険料は 事業主と従業員が、それぞれの割合で負担します

労災保険・雇用保険ともに 一部の個人経営の事業を除いて、会社を設立し従業員を雇えば 必ず加入しなければならない、
政府が管掌する(運営する)強制保険です

労災保険は、就業中や通勤途中に事故やケガ、死亡した場合に従業員本人やその家族の生活を守るためのものであり、
雇用保険は、従業員が失業した場合の生活の保護、または失業を予防する、もしくは個人の仕事の能力を向上させる、
という明確な目的があります

強制保険のため 未加入の場合、労働基準監督署に発見され次第 会社にペナルティーが課されることもあります
しかし、一方で加入することによって返還義務のない助成金の申請できるなど、会社にとっての様々なメリットもあります

新しく会社を設立したが保険加入の申請方法が分からない、
設立から数年経過しているが未加入のため、今から加入したい、
現在 未加入だが、ペナルティーがこわくて申請できない、
などありましたら、会社の住所地の労働基準監督やハローワークに ご相談いただくか、
当事務所に お問い合わせください

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まつやま経営労務事務所

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