就業規則の作成・変更

従業員が10人以上なら就業規則を作成し、労働基準監督署に届
けることが、労働基準法により義務付けられています
しかし法律で決まっているから作る だけで、いいのでしょうか?

就業規則は、会社のルールブックです
多人数が働く職場では、行動の指針となる規定や服務規律が必要です
また 会社には、経営者の理念やオリジナルのカラー、慣習などがあるはずです
義務だから作る、市販の書籍やインターネットのひな型で済ませる では、
経営者のメッセージが従業員には伝わりません

「コミュニケーションを取り易い職場を作る」、「素行不良の従業員がいたら処罰を下す」
「成績優秀な従業員は表彰する」 など、会社のルールを明確にすることで
社長のメッセージが従業員にも伝わり、会社の運営もスムースに進みます

就業規則は、従業員の行動を抑制するもの であると同時に、会社の運営や会社の在り方を明確にし、
会社と従業員の生活を守るためのもの でもあります

まずは、下記のポイントをチェックしてみてください

・ 従業員数が10人を超えているが就業規則がない
・ 従業員数が10人未満なので、就業規則は作っていない
・ 多様な働き方 (パートや正社員、契約社員が混在する) なのに、就業規則は一つだけである
・ 就業規則に記載されていることと、実際の運営方法が、かい離している
・ 市販の書籍やインターネットのひな型を流用している
・ 関連会社もしくは、知り合いの会社の就業規則を流用している
・ 一度も変更した事がない
・ 就業規則を従業員に見せた事がない
・ その都度ルールを付け足しているので、整合性がない
・ 以前、社内ルールの事で、従業員とトラブルになった事がある

以上の事に一つでも当てはまるようなら、早い段階での作成・変更をお勧めします
まずは、お気軽にご相談ください

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まつやま経営労務事務所

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