Q&Aについて

質問や疑問、ご相談の内容を一部抜粋し、
Q&A形式にして、掲載いたします
( 随時更新の予定です )

質問・相談 事例1

先日入社したパートタイマーから、「雇用保険には入れてもらえるのですか?」と聞かれました
パートやアルバイトは加入させなくてもいいと思っていたのですが、必要ですか?

質問者様の会社は株式会社のため、労働保険の適用事業所に該当します
適用事業所で従業員(正社員・パートを問わず)を雇用する場合は、原則として加入させなくてはなりません
ただし例外として、
1週間の所定労働時間が20時間未満の場合、
または31日を超えて雇用する見込みがない場合は適用除外になります
それ以外に昼間学校(※注)に通う学生を雇用する場合なども適用除外となる事があります
 (※注) 学校教育法に規定する学校

質問・相談 事例2

土日休日の週休2日制の会社ですが、業務の都合で ほぼ毎週土曜日に出勤する社員がいます
その社員から、土曜日の休日出勤手当として3割5分の割増賃金の支払いと、過去の不足分の支払いを
求められています
これまで土曜日の出勤分には、割増賃金として2割5分を上乗せしてきましたが不足なのでしょうか?
また、もしそうなら過去の不足分も遡及して支払わなければならないのでしょうか?

労働基準法では、1週間の労働時間は40時間まで、1週間に1日は休日を与えなければならない
(法律上の休日)とされています
ご質問によると、週休2日となっており、その場合1日は所定休日(会社の決めた休日)
もう1日は法定休日となります
日曜日は休んでいるとの事なので、法律上の休日要件は満たしています
ただし、所定休日に出勤する事で、1週間の労働時間が40時間を超えた場合は 超えた部分は時間外労働となります
よって、時間外手当として通常の賃金に加え 2割5分以上の割増賃金の支払いが必要になります
結果として、これまで通りで法律要件は満たしています
しかし、所定休日に出勤した場合は早い時期に振替休日を与える、毎週所定休日に出勤する事が無いよう
労働時間管理を十分に行うなど、普段から配慮する事が重要です
また、未払い賃金は、最大2年前まで遡って支払わなければならない事もあります
些細な事からトラブルが広がらないよう、状況によっては就業時間制度の見直しも必要かもしれません

質問・相談 事例3

従業員が自転車で通勤中に事故にあった場合、労災は適用されるのでしょうか?

自転車での通勤には、2通り考えられます
① 自宅から最寄り駅まで自転車を使用する場合
② 自宅から会社まで、通勤の全行程で使用する場合
労災法において通勤とは、「就業において合理的な経路および方法で行うこと」と定義されています
通勤方法として合理的なものであれば (労働基準監督署の認定があれば) 通勤災害となります
そのため、上記いずれの場合でも、労災の通勤災害と認定される可能性は高いといえます
ただし、注意すべき点として、②で従業員が会社に隠れて (規則違反を知った上で) 自転車通勤をしていた場合です
通勤災害は認められても、就業規則の服務規程違反になる場合があります
その場合、他の従業員が通勤災害の認定を知ったら、不満を生じたり 職場の規律が乱れる可能性もあります
通勤方法のすべてを会社が限定するのは、法律上いささか問題がありますが、
会社の実情に合わせ、
・公共交通機関を使用する場合 
・自転車を使用する場合など
就業規則で、一定のルールを示しておくことは必要といえます

質問・相談 事例4

労災事故で休業が生じる場合、保険が適用されるまで会社が休業補償をしなければならない、
となっていますが、その期間は年休として処理して問題ないでしょうか?

従業員が労災事故で会社を休まなければならない場合、
労災の保険給付のひとつとして休業補償給付があります
ただし、待機期間として通算して3日間の休業を経過した後、4日目から支給されます
待機期間の3日間の休業は、ご質問の通り 会社が休業補償をしなければなりません
その期間を年休として処理することは可能です
ただし、あくまで本人からの申し出や同意があった場合です
会社が一方的に行った場合、後から問題が生じることもありますので、
くれぐれもご注意ください

質問・相談 事例5

飲食店勤務の学生アルバイトが業務中に、火傷をしてしまいました。
学生ため、雇用保険に加入していませんが、労災事故は適用されるのでしょうか?

労災保険は、社員・アルバイト等を問わず、全ての従業員に適用されます。
そのため学生であっても、労働保険適用事業所での就業中のケガ等については、
労災保険の給付が受けられます。
ただし、労災保険の給付を受ける際は、原則として労災指定病院での治療が対象となり、
労災指定病院以外で治療を受けた場合は、療養費用の給付を受けることになるため、
その病院での受診証明が必要になります。

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