年金相談

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厚生年金や国民年金は、65歳から(※注)支給される老齢年金が代表ですが、
それ以外にも、病気や事故で障害を負った場合に支給される障害年金
会社で働く人や個人事業主の夫が死亡した場合に、
家族や残された妻に支給される遺族年金があります

障害・遺族の年金は、一定の要件を満たせば65歳前でも支給さ
るという点が、老齢年金とは、大きく異なります
例えば障害年金は、要件を満たしていれば20歳から受けることも可能です

また、万が一 夫婦が離婚した場合、結婚していた期間に応じて将来もらう年金をあらかじめ分割しておく、
厚生年金の離婚時分割制度もあります

年金支給要件を知りたい、年金事務所に問い合わせる前に相談したい、
などありましたら、お気軽にお問合せください

(※注) 特別支給の老齢厚生年金は、要件を満たせば60歳〜65歳の間にも支給されます
      また国民年金・厚生年金ともに、繰り上げ支給を請求することで、65歳に達する前に受給することも可能です

 

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