契約

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契約には、「契約当事者の自由な意思によって決められ、国家は干渉してはならない」
という 契約自由の原則があります
しかし、契約自由の原則を そのまま徹底すると、不利な契約を結ぶおそれも生じます
そのため、民法により 公序良俗違反 や 強行規定違反をはじめ
一定の制限が課される事になります
 (具体的には、犯罪行為など社会的に非難される行為がある場合、契約そのものが無効
 もしくは法律行為として認められません)

労働契約

労働契約に関しては、民法の特別法である 労働基準法・労働契約法 により、さらに大きく修正されています

具体的には、
労働条件は、使用者(社長)と労働者(従業員)が対等の立場で決定すべきものであり、
使用者(社長)は、労働契約に際し、一定の条件を明示(はっきり分かるように)しなければならない
明示条件は、書面により示さなければならない、とされています

しかし、従業員と個別に労働条件を決定し、労働契約を結んでいくのは限界があります
そこで労働契約法により
 ・ 就業規則が合理的な労働条件を定めている
 ・ 就業規則を従業員に周知させている
以上を要件として、就業規則を労働条件にして社長と従業員が合意
することで、労働契約は成立する、とされています
例をあげると、就業規則の写しを労働条件にし、労働条件通知書(または辞令交付書)を交付することで
詳細な雇用契約の内容に代えることができる、となります

一般的には、就業規則が整備されているなら、就業規則の写しと労働条件通知書(辞令交付書等)を交付し
通常とは異なる条件で雇用する、または10人未満で就業規則がない場合などは、
雇用契約書 (労働契約書) を交わすことが多いようです

労働条件通知書は、その名の通り 従業員への通知書面になるため、
詳しい労働条件を定めた就業規則を作成しておく必要があります

雇用契約書 (労働契約書) は、契約書に労働条件の詳細を記載する合意文書であるため、
法定要件を網羅しているなら、雇用契約書だけで完了することも可能です

退職時の誓約書

従業員が退職した際、その従業員しか知りえない営業情報や業務上の開発技術を用い
同業他社へ転職したり、会社を設立することもあります

自社の売り上げを守るため、近接地域での競業を避けて欲しいと考えるのは 会社として自然な事です
そのためには、退職時に業務に関する秘密保持の誓約書を作成するのが望ましいでしょう

具体的には、
 ・ 退職後の秘密保持の内容
 ・ 秘密保持を要する一定の期間 
 ・ 秘密保持を適用する部門や従業員の地位
 ・ 対象とする地域
 ・ 秘密保持に対する代償の有無
などを、事前に定めておきます

しかし、憲法には 職業選択の自由 が規定されているため、過度な制限は認められません
従って、会社を運営していく上で規制する必要がある、合理的な内容の誓約書を作成し、
従業員の合意を得る必要があります

退職後の無用なトラブルや訴訟を避けるため書面にする事が、
雇用の流動化が進む現代では、ますます必要になっていくと思われます

また、あらかじめ就業規則に退職時の規定を整備しておくことも、重要です

36協定

労働基準法(以下、労基法)32条により、「労働時間は、1日8時間まで 1週間の合計で40時間まで」
と決められています
では、残業は違法なのでしょうか?

労基法36条には、「使用者と労働者の過半数代表者との間で、時間外・休日労働の協定を締結すれば、
労働時間を超え また休日に労働させる事が出来る」 と定められています

つまり、社長と従業員の代表者との間で、残業と休日労働の約束を交わせば、労働時間の延長は可能とされています
労基法36条に定められているため、36協定(サブロク協定)と呼ばれています

36協定を作成するにあたり、
 ・ 時間外労働をさせる具体的な理由
 ・ 業務の種類
 ・ 適用する労働者の人数
など、いくつかの事項を決める必要があります

注意すべき点は、
 ・ あらかじめ就業規則に、労働時間の延長(残業)がある事・休日労働(休日出勤)がある事を定めておく
 ・ 時間外・休日労働の届け(36協定)を作成し、労働基準監督署に届け出る
以上が必要です

どちらかが、欠けていてもいけません
たとえ、社長と従業員との間で 残業の合意があっても、36協定の届け出が無ければ 労基法違反の契約となり、
その合意は無効とされます

また、36協定を届け出れば、何時間 残業をしてもいい訳でもありません
厚生労働大臣により、労働時間延長の限度の基準が示されています
社長には、従業員の労働時間を適切に管理し、健康を確保する義務があるためです

36協定に代表される、社長と従業員との間の協定は 労使協定 と呼ばれ、
時間外・休日労働以外でも、変形労働時間制やみなし労働時間制を採用する場合など
労使間での協定が必要とされる事項は、ほかにもあります

詳しくは、お問い合せください

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