質問・相談 事例3

従業員が自転車で通勤中に事故にあった場合、労災は適用されるのでしょうか?

自転車での通勤には、2通り考えられます
① 自宅から最寄り駅まで自転車を使用する場合
② 自宅から会社まで、通勤の全行程で使用する場合
労災法において通勤とは、「就業において合理的な経路および方法で行うこと」と定義されています
通勤方法として合理的なものであれば (労働基準監督署の認定があれば) 通勤災害となります
そのため、上記いずれの場合でも、労災の通勤災害と認定される可能性は高いといえます
ただし、注意すべき点として、②で従業員が会社に隠れて (規則違反を知った上で) 自転車通勤をしていた場合です
通勤災害は認められても、就業規則の服務規程違反になる場合があります
その場合、他の従業員が通勤災害の認定を知ったら、不満を生じたり 職場の規律が乱れる可能性もあります
通勤方法のすべてを会社が限定するのは、法律上いささか問題がありますが、
会社の実情に合わせ、
・公共交通機関を使用する場合 
・自転車を使用する場合など
就業規則で、一定のルールを示しておくことは必要といえます

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